教育訓練給付制度ってなに?
厚生労働省がサラリーマンやOLなどのために、自己啓発、雇用の安定、再就職の促進を目的とした雇用保険の給付制度で
厚生労働大臣の指定する
講座を受講して終了した場合に実際に支払った額の20%に当たる額
(上限10万円)がハローワーク(公共職業安定所)から支給される制度です。
ですが、誰もが支給されるわけではないですし、どの講座も支給対象ではありません。
(「ユー●ャン」の簿記は対象外ですが、「フォーサイト」の簿記
は支給対象講座です)
おもにこの制度を利用できる方は......
・教材の発送日に雇用保険(失業保険)に加入している期間が通算3年以上(初めてこの制度を利用する方は1年以上)で65歳未満の方
・教材の発送日が雇用保険に入らなくなって1年以内であって雇用保険に加入していた期間が通算3年以上で65歳未満の方
が対象になります。
たとえば......
前の会社で2年働いていて退職、その後1年以内に再就職、今の会社に1年いる場合 2年+1年で通算3年で受給対象。
前の会社に3年以上務めていたが辞めて半年後に受講 通算3年以上で雇用保険に入らなくなって1年以内なので受給対象。
当然、勤続3年以上なら受給対象です。
ですから、ずっと無職の方、66歳以上の方、雇用保険に入ってない自営業や公務員の方は残念ながら対象外です。